水素水をはじめとする分子状水素関連商品の認証

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JHyPAは、適切な分子状水素関連商品を認証し、認証マークを付与します。

 消費者が実際に分子状水素を摂取するのは、商品となります。消費者が手に取る商品に水素が適量含まれていなければ、分子状水素の効果は期待できません。関連商品の信用を担保することが、分子状水素普及の第一歩となります。認証マークの有無によって、消費者は、分子状水素が適切な量を含んでいることがわかり、安心して摂取することができるようになります。
基準とするのは、国際水素標準化委員会IHSA(International Hydrogen Standards Association)の推奨です。
IHSAは、分子状水素医学の国際的権威者5名が中心メンバーとなり、現在までの医学研究を基に、最低限の基準を分子状水素関連商品として推奨する基準を決定しました。
IHSA推奨の要約は以下のようです。
(1)分子状水素含量と濃度をそれぞれmgmg/Lと記載すること、
(2)1日の最低摂取量として、0.5mgとし、必要容量も商品に記載すること(例えば、0.5mg/Lの分子状水素水なら1リットルの摂取を推奨と記載する)、
(3)1日の摂取量としては、1リットルを超えない量を基本とすること、
(4)分子状水素測定は、ガスクロマトグラフィーを第一義とし、溶存水素電極を用いることとし、酸化還元電位(ORP)は採用しないこと、
(5)pHは、ほぼ中性(pH=6.0−9.5)とすること、
(6)不純物は水質基準に準じて、それ以下とすること、
(7)酸性またはアルカリ性の溶液の場合は、摂取量として500mLを超えないこととする(結果的に濃度としては、1mg/L以上とする)、
(8)分子状水素水以外の製品は、以上の基準に準ずることとする。

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