第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本分子状水素普及促進財団と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、分子状水素の利用の普及を促進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
2.当法人は、上記の事業を行うために、当法人内に、事業者を会員とする「日本分子状水素普及促進協会」を設ける。
3.日本分子状水素普及促進協会の運営については、別途会員規則を設ける。
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子広告に掲載する方法により行う。ただし、電子公告による公告を行うことができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、官報に掲載してする。
第2章 財産及び会計
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の氏名及び当法人の設立に際して設立者が拠出する 財産及びその価額は、次のとおりである。
(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年 1 期 とする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第7条 当法人に、3名以上10名以下の評議員を置く。
(選任及び解任)
第8条 評議員の選任及び解任は、当法人内に設けた「日本分子状水素普及促進協会」の総会によって決定する。
(任期)
第9条 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、 前任者の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第10条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第11条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一 般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(開催)
第12条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(議長)
第13条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 1名以上3名以内
2 互選により、理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(解任)
第19条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第20条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
第2節 理事会
(権限)
第21条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第22条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第24条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
第5章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第26条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(解散)
第27条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
第6章 附 則
(設立時評議員)
第28条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
①氏名 菊池兵吾
②氏名 小谷一
③氏名 西島洋司
(設立時役員)
第29条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
1 設立時理事
①氏名 太田成男
②氏名 朝田隆
③氏名 本田浩次
④氏名 水野実
2 設立時代表理事
氏名 太田成男
3 設立時監事
氏名 中崎泰貴
(最初の事業年度)
第30条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人一般財団法人日本分子状水素普及促進協会の設立のためこの定款を作成する。
平成30年1月5日