日本分子状水素普及促進協会会則 (暫定)

第1章 総 則

(名称)
第1条
本会は、日本分子状水素促進普及協会、英文ではJapanese Molecular Hydrogen Promotion Association(略称:JHyPA)と称する。以後、「本会」という。

(所在)
第2条
本会は、事務所を東京都千代田区神田神保町2−7−2武蔵屋ビル7階に置く。

(位置付け)
第3条
本会は、一般財団法人分子状水素普及促進協会財団(以後、本一般財団法人という)の内部組織とし、事業者を会員とするいわゆる業界団体の性格とする。

(目的)
第4条
本会の目的は、以下の内容とする。
 1. 業界としての、信用・信頼獲得
 2. 分子状水素関連商品の適正化・品質向上 
 3. 分子状水素関連事業者間の交流・意見交換 
 4. 分子状水素関連学術研究の啓発と理解の推進

(事業)
第5条

 1. 分子状水素関連商品の適正化のために、本会は、適正商品を認証する
 2. 本会が適正商品と認証した商品に対して、本一般財団法人が商標登録した認定マークの使用を許可する。
 3. 本会員の取り扱う製品の認証基準は、別途記載する。
 4. 認証の適否については、学術論文により判断することを基本とし、本一般財団法人の理事会で決定する。
 5. 商品・サービス及び営業活動に関して使用される商標・標章・商号等の知的所有権の保護をはかり、これら知的所有権制度を充実・改善・確立するための調査・研究・提言をする。
 6. 上記に関する研修会・講演会等の会議の開催
 7. 機関誌その他刊行物の発行
 8. 内外国の関係諸団体・諸機関との連絡・協議
 9. その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(会員)
第6条

1. 本会の会員は、原則として法人とし、代表者の定めがある場合は法人格のない団体も会員となることを妨げない。
2. 本一般財団法人の理事会(以下、「理事会」という)の決定をもって個人会員と特別会員をおくことができる。

(入会)
第7条
本会に入会しようとする法人は、事務局を通じ入会申込書を本一般財団法人の理事長(以下、「理事長」という)に提出するものとし、理事会の入会承認をもって会員になる。
第7条2項
法人会員の入会規定は、別途記載する。
第7条3項
国内に住所または事務所を有しない法人が本会に入会しようとするときは,入会申込書のほか、会員2名の推薦を必要とする。

(会費と認証費)
第8条
会員は,入会金及び会費を負担する。
第8条2項
入会費は、10,000円とし、入会時に本会事務局に支払う
第8条3項
会費は、年額120,000円とし、原則として毎年度の初めに支払う。ただし、中途入会者は、理事会が別途定める会費を入会時に本会事務局に支払う。
第8条4項
法人会員の取り扱う製品の本一般財団法人認定マーク使用料は、製品審査合格後、原則として毎年度の初めに支払う。ただし、入会時にすでに認証を受け、認証費を支払った場合・中途入会者は本理事会が別途定める時に本会事務局に支払う。(一製品あたり、30,000円とし、製品5品目以上の場合は、5品目目から一製品20,000円とする。)
第8条5項
入会金及び会費は本一般財団法人理事会の決定により,免除することができる。
第8条6項
年度途中の退会者に対して会費の返却は行わない。
第8条7項
本会則で定める入会費・年会費・認証費の金額は、税金を含めておらず、規定の税金は含めて、本事務局に支払う。

(会員の権利)
第9条
会員は、本会総会に出席し、意見を述べ、それぞれ1個の議決権を行使することができる。
第9条2項
法人会員は入会に際し,本会総会において議決権を行使する個人(以下、「指定代表」という)を理事長に届け出るものとし,変更があった場合も同様とする。
第9条3項
法人会員は、会員証を商業活動に使用することができる。

(退会及び除名)
第10条
会員は,理事長宛に退会届を提出して、認められた場合、退会することができる。
第10条2項
会員が1年以上に亘って会費を滞納したときは,理事会の決議によって退会を勧告することができる。退会の勧告を受けた後なお3月を経て滞納会費を納めない会員は,退会勧告を受けた日に遡り退会したものとみなす。
第10条3項
理事会は本会の信用または名誉を著しく棄損したものを,決定によって除名処分することができる。

第3章 役員等

(種類及び定数)
第11条
本会に次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2〜9名
3. 事務局長 1名
4. 評議員 3〜10名
5. 監事 若干名

(選任)
第12条
会長及び副会長は、評議員が決定し、それぞれ、本一般財団法人の理事長と理事をかねる。(評議員内規は別途定める)

(任期)
第13条
事務局長は、理事長が指名する。

(選任)
第14条
評議員は、個人会員及び法人会員の指定代表から総会において選任する。評議員は、本一般財団法人の評議員と兼ねる。(評議員内規は別途定める)。

(議事録)
第15条
監事は、評議員が選任する。

(任務)
第16条
本会長は、本会を代表し会務を総括する。

第17条
副会長は、会長を補佐し,会長に事故のあるときは予め定めたところに従い、会長の任務を代行する。

第18条
事務局長は、会の業務を司り事務局を管理する。

第19条
監事は、本会の会計及び資産を監査し、監査の結果を理事会及び総会に報告する。

(任期)
第20条
役員の任期は、2年とし、設立時は、選任の日から1回目の定時総会の終了までとする。ただし、重任を妨げない。

第21条
役員の増員又は欠員のために選任された役員の任期は、現存する役員の任期と同一とする。

(顧問)
第22条
理事長は、理事会の決定にもとづき、顧問若干名を委嘱し、適宣意見を求めることができる。
(事務局長補佐・財務局長補佐)

第4章 会務運営

(総会)
第23条
本会は毎年、会計年度の終了後2月以内に1回定時総会を開催する。
第23条2項
理事会が必要と認めたとき、又は会員の10分の1以上の要求があったときは臨時総会を開催する。
第23条3項
総会は、理事長が召集し、会員の6分の1の出席(委任状によるものを含む)によって成立する。議事の決定は,本会則に特に定めた場合を除き出席者の多数決による。
第23条4項
総会を招集するときは、会員に総会の日時、場所及び議題を会日の2週間前に届くように通知しなければならない。
第23条5項
総会の招集の通知及び委任状の提出は、書面又はEメールの使用により行うことができる。
第23条6項
総会における議決権の行使は、書面又はオンライン会議により執り行うことができる。

(決議)
第24条
本会則に定めたもののほか、次の事項は総会の決議を要する。
1. 会務運営の基本的事項
2. 予算・決算
3. 会則の改正
4. 解散
5. その他理事会が必要と認めた事項
(部会及び委員会)

(議事録)
第25条
理事会の決定により部会及び委員会を設ける。
第25条2項
部会は第4条1号に定める調査・研究を行う。
部会長は,会員の中から各部会において推薦し,理事会の承認を得る。
部会の運営のため副部会長及び幹事若干名をおくことができる。
第25条3項
会員は部会の案内をうけ出席することができる。
第25条4項
前項の規定にかかわらず,部会長は,理事会の承認を得ることにより,その部会を,部会員として登録された会員のみが出席することができる部会とすることができる。
第25条5項
委員会は第4条2号ないし5号に定める事業実施の具体策の検討と実務を行う。
委員長は、会員の中から各委員会において推薦し、理事会の承認を得る。
委員会の運営のため副委員長及び委員若干名をおくことができる。
第25条6項
部会長及び委員長の任期は第13条の役員の任期と同一とする。ただし、次期の部会長等の後任者が選任されるまでは、引続き、その任にとどまるものとする。

第5章 会計

(経費)
第26条
本会の経費は、年会費、入会金その他をもって運営する。
第26条2項
総会の決議によって臨時会費を徴収することができる。

(会計年度)
第27条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(決算報告)
第28条
理事長は、毎年度定時総会において前年度の決算報告を行なわなければならない。

第6章 雑則

(民法)
第29条
本会則に定めのない事項については、本一般財団法人によっては、民法の法人に関する規定を適用し、本会は民法の法人に関する規定を準用する。

(初会計年度)
第30条
初会計年度は,創立の日から令和6年3月31日までとする。

(施行期日)
第31条
この会則は、令和5年4月1日(仮)から施行する。

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